お知らせ
平成24年10月19日

毒物及び劇物指定令の
一部改正等について(通知案内)
厚生労働省は、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成24年政令第245号)(官報第5890号)および毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第131号)(官報第5890号)を平成24年9月21日にそれぞれ公布しました。

潤滑油に関連する可能性のある物質としては、トリブチルアミン及びこれを含有する製剤(CAS番号102-82-9)が新たに毒物に、また2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS番号611-06-3)が新たに劇物にそれぞれ指定されました。

なお、施行期日は平成24年10月1日ですが、平成24年 12月31日までの経過措置が規定されています。

詳細については以下をご覧ください。 

毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
(国立医薬品食品衛生研究所)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H240921/120921tuuchi.pdf

パブリックコメント:意見募集中案件詳細

「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」に対する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120190

「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」に対して寄せられた御意見・情報について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120190&Mode=2


 
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