平成30年度第2回 薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会毒物劇物調査会審議結果及び審議物質の製剤除外等の申請について
お知らせ
平成30年12月27日

平成30年度第2回 薬事・食品衛生審議会
薬事分科会毒物劇物部会毒物劇物調査会審議結果及び
審議物質の製剤除外等の申請について
2018年12月25日付で、厚生労働省医薬・生活衛生局より標記に関する周知依頼がありました。

平成30年12月10日に実施された毒物劇物調査会等の審議結果を踏まえ、下記物質に対する判定結果が公表されました。

〇判定結果:毒物
ビス(4−イソシアナトフエニル)メタン(CAS No.101-68-8)
2,4−ジイソシアナトトルエン及び2,6−ジイソシアナトトルエンの混合物(CAS No.584-84-9 及び91-08-7)

〇判定結果:劇物
2,4−ジメチルフエノール(CAS No.105-67-9)
ノニルフエノール(CAS No.25154-52-3)
ピペラジン(CAS No.110-85-0)
硫化二ナトリウム(CAS No.1313-82-2)
弗化アンモニウム (CAS No.12125-01-8)
2−イソブトキシエタノール (CAS No.4439-24-1)
テレフタル酸クロライド (CAS No.100-20-9)
トリクロロ(フエニル)シラン (CAS No.98-13-5)
1−ビニル−2−ピロリドン (CAS No.88-12-0)
(2R)−2−(クロロメチル)オキシラン (CAS No.51594-55-9)
(2S)−2−(クロロメチル)オキシラン (CAS No.67843-74-7)

当該物質の毒物若しくは劇物の見直し又は当該物質を含有する製剤の毒物若しくは劇物からの除外を希望する場合は申出書(別添様式)に必要事項を記載し、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審 査管理課化学物質安全対策室に平成31年1月31日までにメール又はFAXで提出すること
とのことです。

詳細については下記ホームページを参照ください。

・厚生労働省 毒物及び劇物取締法に関する通知等ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

・平成30年度第2回 薬事・食品衛生審議会薬事分科会毒物劇物部会毒物劇物調査会審議結果及び審議物質の製剤除外等の申請について
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H301225/20181225_1_tuuti.pdf


 
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