石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について


お知らせ
2021年01月06日
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
このたび、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課より当協会に標記に関する周知依頼がありましたので、 お知らせいたします。
平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、 提供又は使用が禁止されており、厚生労働省からはその遵守の徹底が要請されています。
しかしながら今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を 超えて含有している事案が把握され、同種事案の再発を防止するため、石綿を含有する製品等を 取り扱っていないかの点検について、ご協力をお願いしたいとのことです。

詳細につきましては、下記ホームページをご参照下さい。

◇厚生労働省ホームページ

〇石綿(アスベスト)含有品とメーカー等による回収について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15093.html

〇石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(関係団体への要請文)
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000698974.pdf


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