米国EPAが提案する5種のPBT物質について


お知らせ
2021年3月1日

米国EPAが提案する5種のPBT物質について
このたび、 当協会安全推進分科会より、「米国 EPA が提案する 5 種の PBT 物質」に関する 情報提供がありましたので、下記にお知らせします。

米国EPA(環境保護庁)は2020年12月にPBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)のある特定の化学物質について 5つの最終規則を発行しました。(すでに2019年6月には公表されていた件です)

このうち「phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1))」 (フェノールイソプロピレーテッドフォスフェート(3:1)、フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、 リン酸トリアリール等と称される、CASナンバー68937-41-7)は潤滑剤によく使用される成分です。

規制対象は本成分を含む「製品や成型品」「接着剤及びシール剤」「写真印刷用品」となっています。

以下は適用除外となっています。
・航空業界向け、または米国国防総省の仕様要件を満たす代替化学物質が利用できない場合の 安全性と性能に関する軍用仕様を満たすための油圧作動油で使用するためのPIP(3:1)
・潤滑剤およびグリースに使用するためのPIP(3:1)
・モーターおよび航空宇宙機の新品および交換部品で使用するためのPIP(3:1)
・シアノアクリレート接着剤を製造するための閉鎖系の中間体として使用するためのPIP(3:1)
・機関車および船舶用の専用エンジンエアフィルターで使用するためのPIP(3:1)
・PIP(3:1)を含む製品または物品からリサイクルするためのプラスチック
・PIP(3:1)を含む製品または物品からリサイクルされたプラスチック製の完成品または物品
ただし、再生プラスチック製の製品または物品の製造中に新しいPIP(3:1)が追加されなかった場合に限る

潤滑剤およびグリースに使用される本成分は規制対象にはなりませんが、 本成分を含有する製品を米国へ出荷する場合、「書面通知」「SDSへの記載」「ラベルへの記載」等の 順守義務があります。米国内へ流通する場合には様々な制限がありますので、各社にて本規制をご理解し 対応いただけるようお願いいたします。

詳細については、下記URLをご参照下さい。

◇2019 年 7 月 NITE 化学物質管理センター

〇Vol. 11 米国EPA が提案する5 種のPBT 物質に対するリスク管理とは
https://www.nite.go.jp/data/000099561.pdf

◇ 米国EPA:規制全体説明

〇Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT) Chemicals under TSCA Section 6(h)
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/persistent-bioaccumulative-and-toxic-pbt-chemicals-under

◇ 米国連邦官報:PIPに関する規制詳細

〇Phenol, Isopropylated Phosphate (3:1) (PIP 3:1); Regulation of Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Chemicals Under TSCA Section 6(h)
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/06/2020-28692/phenol-isopropylated-phosphate-31-pip-31-regulation-of-persistent-bioaccumulative-and-toxic


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