【参考情報】毒物劇物指定に関する情報提供について


お知らせ
2021年8月2日

【参考情報】毒物劇物指定に関する情報提供について
「毒物および劇物指定」について、「厚生労働省 令和3年度 第1回薬事・食品 衛生審議会毒物劇物部会」が2021年4月28日に行われました。その結果が、議事録として、厚労省殿のHPに掲載されています。

〇2021年4月28日 薬事・食品衛生審議会 毒物劇物部会 議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18386.html

また、「厚生労働省 令和3年度 第1回薬事・食品 衛生審議会(薬事分科会)」が2021年6月30日に行われました。その時の資料が、厚労省殿のHPに掲載されています。

〇薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19538.html

主な審議事項:
・劇物の指定【4-メチルベンゼンスルホン酸(ただし、4-メチルベンゼンスルホン酸 5%以下を含有するものを除く。)】

・毒物から劇物への指定【(2-カルボキシラトフェニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム0.1%以下を 含有する製剤】

・毒物から劇物への指定【2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS, 3RS) -3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) 1.5%以下を含有する製剤】

・劇物からの除外【1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2- シアノエテニル] フェニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤】

過去の同様のケースでは、薬事分科会後、2カ月程度でパブリックコメント募集が行われるようです。
また、パブリックコメント募集後、早ければ1か月以内に法改正へ、というケースが多いようです。
よって、今後の動向に注視する必要があるものと存じます。
ただし、当協会安全推進分科会からは、 「今回の審議事項には、潤滑油業界全体に影響する物質は、ないものと思われます」 とのコメントをいただいております。

また、「令和3年度以降の毒物劇物指定候補物質」について、次のHPに公開されております。

〇薬事・食品衛生審議会薬事分科会 令和3年度第1回毒物劇物部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_18086.html

以上、参考情報としてお知らせいたします。


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