この度、資源エネルギー庁石油精製備蓄課より当協会へ、化管法政令改正に関するパブリックコメントについての周知要請がありました。
政令改正の主な内容としては「対象物質の変更及び対象業種(医療業)の追加」となっており、パブリックコメント実施期間は平成20年9月29日から10月29日までの1ヶ月間です。
改正の内容
@第一種指定化学物質の指定(令第1条、令第4条、令別表第1関係)
第一種指定化学物質:
現行 354物質→改正後 462物質
特定第一種指定化学物質:
現行 12物質→改正後 15物質
A第二種指定化学物質の指定(令第2条、令第6条、令別表第2関係)
第二種指定化学物質
現行 81物質→改正後 100物質
B業種の追加(令第3条関係)
第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種に、医療業を追加
詳細については下記ホームページを参照下さい。
経済産業省ホームページ(パブリックコメント開始について):
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
経済産業省ホームページ(パブリックコメント資料について):
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/pdf/080929.pdf
電子政府の総合窓口(パブリックコメント):
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195080032&OBJCD=&GROUP=
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