先日お知らせしましたとおり、本年9月29日から10月29日にかけて実施されたパブリックコメントを経て、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月18日に閣議決定さ
れました。
本政令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質及
び第二種指定化学物質の指定の見直し並びに第一種指定化学物質等取扱事業
者となりうる業種の追加を行うため、同法施行令(平成12年政令第138号)
について所要の改正を行うものです。
改正の内容
@第一種指定化学物質の指定(令第1条、令第4条、令別表第1関係)
第一種指定化学物質:
現行 354物質→改正後 462物質
特定第一種指定化学物質:
現行 12物質→改正後 15物質
A第二種指定化学物質の指定(令第2条、令第6条、令別表第2関係)
第二種指定化学物質
現行 81物質→改正後 100物質
B業種の追加(令第3条関係)
第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種に、医療業を追加
今後の予定
公布:
平成20年11月21日
施行:
MSDS制度施行:平成21年10月1日
PRTR制度施行:平成22年4月1日
詳細については下記ホームページを参照下さい。
経済産業省ホームページ(報道発表):
http://www.meti.go.jp/press/20081118002/20081118002.html
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