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5月20日に化審法が改正され、公布されましたのでお知らせいたします。
改正化審法では、これまで国が行っていた既存化学物質の安全性評価をさらに進めるため、毎年度の製造・輸入数量の届出を義務づけるほか、必要な場合は事業者から有害性情報の提出や用途の報告を求めることとしています。 また、ストックホルム条約の規制対象物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるための審査・規制体制を構築するとしています。 詳細は下記URLをご参照下さい。
・経済産業省ホームページ 注目情報
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/h21kaisei.html
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