お知らせ
平成21年9月24日

「微小粒子状物質に係る環境基準について」
(告示)について
中央環境審議会(会長:鈴木基之)は、平成20年12月9日付けで諮問された「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」に対し、平成21年9月3日に答申を行い、微小粒子状物質(大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子)に係る大気環境基準設定に当たっての指針値等が示されました。

環境省ではこれを受けて、環境基本法第16条に基づく大気の汚染に係る環境基準(年平均で15μ/m3以下、日平均で35μ/m3以下)を告示しました。

詳細については下記ホームページを参照下さい。

○環境省ホームページ 報道発表
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11546


 
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