「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の3政令が、平成21年10月27日付けで閣議決定されました。 本3政令は、本年の通常国会で成立した「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)を受けて、第一種特定化学物質及び輸入禁止製品の追加等の措置を講じるためのものです。
◇政令の概要について
(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の
施行期日を定める政令
本年5月に公布された改正法の施行期日を平成22年4月1日及び平
成23年4月1日とする。
(2)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する
政令
本年5月に化学物質管理の国際条約(ストックホルム条約)の締約国
会合において新たに規制対象となった化学物質について、「第一種特定
化学物質」として指定し、製造の許可・使用の届出等に係る措置を講じ
る。
(3)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正す
る政令
改正法により設けられることとなった「一般化学物質」及び「優先評
価化学物質」について、製造又は輸入をする際に届出が必要となる数量
を1トンと定める等の措置を講じる。
◇今後の予定
公布平成21年10月30日
施行平成22年4月1日(2.(2))
※ 一部、同年5月1日、10月1日に施行。
平成23年4月1日(2.(3))
詳細については下記ホームページを参照下さい。
○経済産業省ホームページ 報道発表
http://www.meti.go.jp/press/20091027001/20091027001.html
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