経済産業省では厚生労働省および環境省とともに、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」及び「有害性情報の報告に関する運用について」の意見募集を2月25日より行っています。
なお意見募集は3月26日まで行われています。
改正の主な内容
(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
<第一条関係>
@経済協力開発機構(OECD)で合意されている製品の定義を踏まえ、化審法における「(製品(化
合物とはしない)」の記載について趣旨を明確化する。
A国際整合化の一環として、新規化学物質として取り扱わない有機高分子化合物の条件を変更す
る。
B第1種特定化学物質の取扱いについて、ストックホルム条約との整合化の観点から、試験研究の
範囲等を変更する。
<第二条関係>
@一般化学物質及び優先評価化学物質の新設に伴い、構成部分又は構成の一部に一般化学物
質、優先評価化学物質を含む化学物質の扱いについて整理を行う。
A混合物中において、一般化学物質が不純物として含まれる場合の取扱いについて明確化。
B優先評価化学物質及び一般化学物質に関する、自社内で全量を他の化学物質に変換する場合
の取り扱いに係る考え方については新規化学物質と同様とする。
(2)有害性情報の報告に関する運用について
<第一条関係>
・有害性情報の報告に関する省令3条において、新たに報告を求める組成、性状等に関する知見に
ついて26項目が規定された。このため、当該知見の範囲等を定めることとする。
<第二条関係>
・平成23年度における化審法改正に伴う条ズレについて、所要の措置を行う。
詳細については下記ホームページを参照下さい。
○電子政府の総合窓口(パブリックコメント):
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595110019&OBJCD=&GROUP=
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