お知らせ
平成23年2月8日

石綿等の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の
一部を改正する政令の改正等について
平成23年2月4日付で、厚生労働省労働基準局より、「石綿等の全面禁止に係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の改正等について」以下の周知要請がありましたのでお知らせいたします。

平成18年9月1日から、石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用が全面禁止されていましたが、安全上の観点等から代替化には実証試験が必要である化学工業等の施設で使用される特殊な用途のジョイントシートガスケット等については、製造等の禁止が猶予されていました。

今般、その一部について代替化が可能となったことから、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令により、これらの製造等が禁止されました。

詳細につきましては下記ホームページを参照下さい。

1. 厚生労働省−石綿(アスベスト)関連情報−
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/other.html

2.労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令の周知について(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou22-2a.pdf


 
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