このたび、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)が、平成24年3月16日厚生労働省告示第133号により改正され、平成24年4月1日より労働安全衛生規則第24条の16に基づく、「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」として新たに適用されることとなりました。
新たな指針に基づく表示及び通知の概要は次のようになっています。 @国は、化学物質等の危険性又は有害性やそれに応じた取扱方法等を的確に表示するための基準を定めること。
A化学物質等の譲渡提供者は、この基準に基づく表示及び通知を行うこと。
B化学物質等の取扱い事業者は、これらの表示及び通知を活用し、労働者に取り扱う化学物質等の危険性又は有害性を周知すること、危険性又は有害性に応じた適切な取扱いを確保すること等の措置を講じること。 詳細については以下のURLをご覧ください。
厚生労働省法令等データベースサービス: 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針について
http://www.meti.go.jp/information/data/c111128bj.html
なおJALOSニュースNo215(2012年4月号)に解説記事を掲載しております。
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