平成25年12月27日付で、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課より当協会へ「有害物ばく露作業報告対象物(平成26年対象・平成27年報告)」に関する広報依頼の要請がありました。
厚生労働省では、現在労働安全衛生規則により、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において労働者を当該物のガス等にばく露するおそれのある作業に従事させた事業者に対し、所定事項の報告を義務付けております。
今般、当該報告の対象となる物、期間等について定めるため、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号)について、昨年12月27日に告示の一部が改正され、平成26年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告対象物が新たに定められました。
平成26年の報告対象物質としてジエタノールアミン、ジフェニルアミン、その他の有機アミン並びにトリクレジルホスフェート(オルト型)等の潤滑剤関連の物質が挙げられており、製造または取扱量が一定量を超えた場合には、所轄労働基準監督署長への報告が義務付けられています。
当協会正会員の皆様には、平成26年1月7日付で関連資料を送付させて頂きました。
なお平成26年1月31日付で、厚生労働省のホームページにパンフレット「有害物ばく露作業報告」の手引き(平成27年報告版)等が公開されました。
詳細については下記ホームページを参照ください。
・厚生労働省ホームページ
> 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働
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安全衛生関係リーフレット等一覧 >
有害物ばく露作業報告について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
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