本年3月にお知らせした、工場立地に関する準則の一部改正に関し、平成27年5月25日付で、工場立地に関する準則の一部が改正され、公布・施行が行われましたのでお知らせします。
〇経済産業省ホームページより
お知らせ→政策について→2015年度一覧
→工場立地に関する準則の一部を改正し公布・施行します〜一部業種の生産施設面積率の上限を緩和〜
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150525002/20150525002.html
-本件の概要-
経済産業省は、本日、工場立地に関する準則の一部を改正し、公布・施行しました。
本改正は、一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるものです。
工場立地法における生産施設面積規制について、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会において審議を行い、その結果を踏まえ、改正をしたものです。
1.工場立地に関する準則の一部改正の概要
準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げます。
・ 製材業、木製品製造業(一般製材業を除く。)
・ 造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)
・ 非鉄金属鋳物製造業
・ 一般製材業
・ 農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)
・ 繊維機械製造業
・ 建設機械・鉱山機械製造業
・
冷凍機・温湿調整装置製造業
・ 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
2.公布及び施行
平成27年5月25日(月)
(参考)工場立地法
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とする法律。
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