平成29年9月22日(金)に開催された第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、本年8月の第一次答申で第一種特定化学物質に指定することが適当とされた@デカブロモジフェニルエーテル及びA短鎖塩素化パラフィンについての所要の措置として、@については当該物質群が使用されている4種類の製品、Aについては同じく6種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるなどの結論が得られました。
この審議結果を踏まえ、10月15日付けで中央環境審議会長から環境大臣宛てに第二次答申がなされました。答申の概要については以下の通りです。
○第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法第24条に基づく措置)
第一種特定化学物質
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左記物質が使用されている場合に輸入することができない製品※
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デカブロモジフェニルエーテル
(主な用途:難燃剤等)
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繊維・樹脂・ゴム用難燃処理薬剤
防炎性生地
防炎カーテン、敷物、のぼり旗
接着剤及びシーラント
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短鎖塩素化パラフィン
(主な用途:金属加工油、難燃剤等)
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塗料(防水性かつ難燃性のもの)
樹脂・ゴム用可塑剤
接着剤及びシーラント
皮革用加脂剤
繊維用難燃処理薬剤
潤滑油、切削油及び作動油
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※化審法施行令などにおける製品についての表現の仕方については、今後、変更があり得る。
○第一種特定化学物質を使用できる用途について(化審法第25条に基づく措置)
2物質群とも、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当。
詳細につきましては、下記ホームページをご参照下さい。
◇環境省ホームページ
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中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」について
http://www.env.go.jp/press/104579.html
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