毒物及び劇物指定令の一部改正等について
お知らせ
平成30年11月19日

毒物及び劇物指定令の
一部改正等について
2018年9月14日に実施された第30年度第1回毒劇物部会の内容が資料28として、 厚生労働省ホームページに公開されました。

・厚生労働省ホームページ
〇資料28−平成30年度第1回毒物劇部会について
    毒物及び劇物取締法に基づく劇物の指定等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000360158.pdf

新たに下記4化学物質が劇物指定される見込みです。

1)ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン4% 以下を含有するものを除く。【CAS番号101-83-7】

2)3−(ジフルオロメチル)−1−メチル−N−[(3R)−1,1,3−トリメチル−2, 3−ジヒドロ−1H−インデン−4−イル]−1H−ピラゾール−4−カルボキサミド及 びこれを含有する製剤。ただし、3−(ジフルオロメチル)−1−メチル−N−[(3 R)−1,1,3−トリメチル−2,3−ジヒドロ−1H−インデン−4−イル]−1H −ピラゾール−4−カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。【CAS番号1352994 -67-2】

3)メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するも のを除く。【CAS番号68-11-1】

4)モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。 【CAS番号110-91-8】

特に以下の2物質は潤滑油基材に用いられており潤滑油業界への影響が考えられます。
 ジシクロヘキシルアミン 4%を超えて含有する製剤
 (CAS:101-83-7, 主に水溶性切削油剤の基礎原料)

 モルホリン  6%を超えて含有する製剤
 ( CAS: 110-91-8, 主に気相防錆剤に用いられる原料)

・今後の予定:
 2018年11月29日まで、パブリックコメントが募集されています。

 <<毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」について(概要)」に関する御意見の募集について>>
 公示:2018年10月31日
 意見・情報受付開始日:2018年10月31日
 意見・情報受付締切日:2018年11月29日

詳細については下記ホームページを参照ください。

・ 電子政府の総合窓口-パブリックコメント:

パブリックコメント:意見募集中案件一覧 〇【案件番号:495180231】 「「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」について(概要)」に関する御意見の募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180231&Mode=0

・早ければ2018年12月に劇物指定が確定するので、2019年1月以降に劇物としての運用が求められます。

・2018年12月頃、官報掲載予定(官報掲載後、経過措置として一部の規定について3ヶ月の猶予が設けられる予定です。)

詳細については下記を参照ください。

(1)本政令の施行の際、新たに劇物に指定した物を、現に製造・販売等している者については、 劇物の製造業、輸入業又は販売業に係る法第3条、第7条及び第9条の規定は、平成31年3月 31日(公布の日から3か月後)までの間は、適用しないものとする。 (2)本政令の施行の際、新たに劇物に指定した物のうち、現に存するものについては、劇物に係 る法第12条第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の必要事項の 表示の規定は、平成31年3月31日(公布の日から3か月後)までの間は、適用しないものとす る。

・ [別紙]「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(案)」について(概要)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000179608


 
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