2018年12月28日付けで有害物ばく露作業報告の対象となる物質が告示され、厚生労働省労働基準局より、周知依頼がありました。
有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていますが、平成30年12月28日に告示の一部が改正され、次に示すとおり平成31年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成32年1月1日から3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。
〇有害物ばく露作業報告の対象となる物
今般の告示の一部改正において新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)であること。
コード | 物 | 含有量(重量%) |
243 | アスファルト | 0.1%未満 |
244 | エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ | 0.1%未満 |
245 | オルト―クレゾール | 0.1%未満 |
246 | シクロヘキサノン | 0.1%未満 |
247 | 1,1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) | 0.1%未満 |
248 | フルフラール | 0.1%未満 |
249 | メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE) | 0.1%未満 |
〇有害物ばく露作業報告の期間等
事業者は、平成31年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、平成32年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。
パンフレットの電子媒体については、下記のアドレスに掲載される予定とのことですので、詳細につきましては、そちらをご参照下さい。
◇厚生労働省ホームページ
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 職場における化学物質対策について > 有害物ばく露作業報告について
URL:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
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