昨年12月に有害物ばく露作業報告の対象となる物質が告示され、厚生労働省労働基準局より、
周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき
厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により
定められていますが、令和元年12月5日に告示の一部が改正され、次に示すとおり
令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告
(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められました。
〇有害物ばく露作業報告の対象となる物
今般の告示の一部改正において新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は、
次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物
(対象物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。以下「製剤等」という。)であること
コード:250
物:モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)
含有量(重量%):0.1%未満
〇有害物ばく露作業報告の期間等
事業者は、令和2年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、
又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に
含有される対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、
令和3年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。
パンフレットの電子媒体および詳細については下記ホームページを参照ください。
・厚生労働省 有害物ばく露作業報告について ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07834.html
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