お知らせ | ||
2020年9月2日
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について |
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この度、厚生労働省 労働基準局より標記の件について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
今般、建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、
石綿障害予防規則等を改正するとともに、改正後の石綿障害予防規則に基づく告示が制定されました。
解体・改修工事を発注する際の主なポイントは、以下の通りです。
○建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が
強化されます。 ○解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、 以下の配慮を行うことが義務となります(令和3年4月施行)
●建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務づけられている石綿の有無の
調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に
必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること ●工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、 その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること ●石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真等による 記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること 詳細につきましては、下記ホームページをご参照下さい。 ◇厚生労働省ホームページ |
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