労働安全衛生法 通知対象物・表示対象物への「ベンジルアルコール」追加について


お知らせ
2020年10月30日

労働安全衛生法 通知対象物・表示対象物への
「ベンジルアルコール」追加について
現在「ベンジルアルコール」について、当該化学物質による労働災害事案が多発していることから、 「令和2年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会」(令和2年9月4日開催)の議論を踏まえ、 労働安全衛生法施行令別表第9への追加が検討されており、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」および 「労働安全衛生法施行規則の一部改正する省令案」について、2020年11月14日まで、 パブリックコメントが実施されています。

改正の概要:
・化学物質の名称等の表示(法第 57 条第1項の規定による)
・化学物質の名称等の通知(第 57 条の2第1項の規定による)
・化学物質の危険性又は有害性の調査(第 57 条の3第1項の規定による)

を行わなければならない化学物質として、労働安全衛生法施行令別表第9に「ベンジルアルコール」を追加する。

労働安全衛生法施行規則 別表第2において、当該化学物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を 設定することとする。

具体的には、
・名称等の表示に係る裾切値:1パーセント
・名称等の通知に係る裾切値:1パーセント

とする。

詳細については、パブリックコメント(意見募集中案件)ホームページおよび厚生労働省ホームページを参照下さい。

◇厚生労働省ホームページ

〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200256&Mode=0

〇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200255&Mode=0

〇令和2年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13359.html


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