お知らせ
2021年11月01日

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の政令改正について
令和3年10月15日に、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する 法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、10月20日に公布されました。

本政令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しを 行うため、同法施行令(平成12年政令第138号)について所要の改正を行うものです。

これにより、PRTR制度とSDS制度の対象となる第一種指定化学物質及びSDS制度のみの対象となる 第二種指定化学物質が見直しされました。

●第一種指定化学物質
現行:462物質 → 改正後:515物質
 (うち特定第一種指定化学物資 現行:15物質 → 改正後:23物質)

●第二種指定化学物質
現行:100物質 → 改正後:134物質

詳細については、、以下ホームページをご参照ください。

◇参考資料「経済産業省ホームページ」

・「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211015007/20211015007.html

・化学物質排出把握管理促進法の政令改正について(令和3年10月20日公布)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_4.html

・令和3年10月の政令改正による対象化学物質の変更について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html


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