お知らせ |
2022年3月1日
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について |
この度、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、および労働安全衛生規則及び特定化学物質障
害予防規則の一部を改正する省令が、令和4年2月24日付で公布されました。 ○改正のポイント 1.労働災害を防止するために、注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲が拡大されました。 2.職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種が拡大されました。 3.名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加に係る改正を行いました。 4.その他所要の改正を行いました。 なお、改正政令の施工期日は、令和5年4月1日(一部については、令和6年4月1日)施行となります。 詳細については、、以下PDFファイルをご参照ください。 ◇参考資料
・基発0224第2号_化学物質関係政省令施行通達(団体あて)
・【基発0224第2号の別添】 |
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