お知らせ |
2024年10月1日
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」について |
2024年9月24日に経済産業省、厚生労働省、および環境省の同時発表にて、標記に関する閣議決定に関する情報が公開されました。 本政令は、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)を第二種特定化学物質に指定するとともに、所要の改正を行うものです。 昨日閣議決定された政令の概要は次のとおりです。 (1)第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条) NPEを化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第3項に規定された第二種特定化学物質として指定します。 (2)技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条) 第二種特定化学物質に指定されるNPEが使用されている水系洗浄剤を、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定します。 (3)経過措置 その他所要の経過措置を設けます。 今後のスケジュール(予定)は次のとおりです。 ・公布日:令和6年9月27日 ・施行日:令和7年4月1日 詳細については、、次のホームページをご参照ください。 ◇経済産業省ホームページ
・「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
・NPE及び当該物質を使用した製品の実態調査について(協力依頼) ◇環境省ホームページ
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく「ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)」の第二種特定化学物質への指定等について |
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